公務員の副業はNG? 副業に分類されるものと分類されないものの違いとは?
近年、副業を認める会社が増えてきました。副業を初めて年収が倍になったという話を聞くと「自分も副業をやってみたい」と思う人もいるでしょう。しかし、今も副業を禁止されている職業もあります。その1つが公務員です。でも、一律に禁止されているわけではありません。今回は公務員が許されない副業、可能な副業について紹介します。
- 公務員が禁止されている副業
公務員が禁止されている副業は大きく分けて3種類あります。
- 営利企業の役員
- 自営業
- 報酬を得る事務や業務
もう少し詳しく説明すると、営利企業の役員とは、取締役や専務などいわゆる「重役」と呼ばれている職務です。場合によっては「顧問」も該当します。名前を貸しているだけといった言い訳はとおりません。自営業は商店の経営などです。報酬を得る事務や業務は派遣やアルバイト、さらにフリーのイラストレーターやライターなども含まれます。ただし、単発の講演や短期の雑誌連載などの報酬は「継続的な収入がない」という理由で自営業に含まれません。
- 例外的に許されている副業
次は、例外的に許されている副業を紹介します。
- 不動産業(大家さんなど)
- 太陽光電気の販売
- 農業・酪農
- 親の自営業の手伝い
不動産業や太陽光電気の販売は公務員の仕事に及ぼす影響が少ないという理由で認められています。農業や酪農は、一家総出で行うものです。たとえば、酪農や農業を行っている家に生まれた人が公務員になった場合、農業や酪農も自営業の一種だから全面禁止では、事実上公務員を続けることはかなり難しくなります。また、親が商店を営んでおり休日に手伝うくらいは黙認されています。なお、株やFXなどの投資は「継続的な利益を得る職業」に当たらないので公務員が行っても問題になりません。
- 許可制の副業
公務員も職場の許可を得れば可能になる副業があります。「僧侶」や「神官」、作家、漫画家などがそれにあたります。僧侶や神官は地域貢献にも繫がります。また、作家や漫画家も公務員の仕事に支障を来す可能性が少ないので、許可される可能性が高いでしょう。ただし、職場によって対応が異なるので、必ず事前に相談しましょう。
まとめ
公務員は副業が禁止といっても抜け道はいろいろあります。何かのきっかけで報酬を得る仕事に誘われた、もしくは就きたい場合はまず職場に相談することが大切です。許可を得れば副業をすることは可能です。