処遇改善加算の分配方法で事業所のカラーがわかる?その理由とは?
介護職はやりがいを感じやすい反面、給与が安いというイメージがあります。しかし、要介護者は今後も増加の一途を辿ると予想されることから、手当てなども増えてきました。特に2019年よりはじまった「処遇改善加算」や「特定処遇改善加算」により、介護士や介護福祉士の給与が数万円アップした、というケースが増えています。
処遇改善加算や特定処遇は、事業所が職員に支払うのではなく国からの交付金です。ですから、勤めている介護事業所の経営状態にかかわらず、交付条件を満たしているところならばどこでも支給されます。また、介護事業者はなんらかの形で交付された加算を職員に還元しなければなりません。ただし、国から支給された「処遇改善加算」や「特定処遇改善加算」をどのように職員に分配するか、それは事業所の裁量に任されています。ですから、月々の給与に処遇改善加算を処遇改善手当てとして上乗せするところもあれば、賞与で還付する事業所もあるでしょう。また、職員の福利厚生に利用するというところもあります。
つまり、処遇改善加算が交付されているかどうか、さらにその使い道がどうなっているのかを調べることで、事業所のカラーがおおよそわかってくるでしょう。介護職は転職が珍しくありません。転職先を選ぶ基準はいろいろありますが、処遇改善加算の分配方法で選ぶのも一つの目安です。処遇改善加算を毎月の給与で交付すると明記してある場合、事業所から支払われる給与に処遇改善加算が加わったものが正式な給与となります。また、処遇改善加算が交付されていない事業所、交付されてはいるが配分方法に職員の不満が大きな事業所をさけることができれば、より気持ちよく仕事ができる事業所を選びやすくなるでしょう。また、処遇改善加算の分配方法は年に1度従業員に説明することが義務づけられています。これをきちんと守っている事業所は信用できるといえます。
なお、この処遇改善加算および特定処遇改善加算は2021年に改定が見込まれています。国からの通達をよく確認することが大切です。