介護で離職しないために活用したい制度とは? 介護休業について解説
少子高齢化に歯止めのかからない日本では、高齢の親を独身の子どもが介護するケースが増えています。特に、認知症になると目が離せず施設入居も難しくなるため、仕事を辞めて介護するしかないと思ってしまう人もいるでしょう。しかし、一度正社員の職を離れてしまうと再就職は中々難しいのが現状です。この記事では、介護離職をしないために活用したい介護休業について解説します。
介護休暇と介護休業の違い
介護休業とは、介護のために長期休業を取ることができる制度です。介護休暇が年間5日だけなのに対し、介護休業は通算で93日取得できます。また、全3回に分けて取得することができるのも特徴です。たとえば、親を3か月後に施設に入れることが決まった場合、3か月間だけ自力介護をするために取得することもできます。
また、施設から別の病院に移るために1か月待機状態があった場合などにも利用可能です。ただし、年間ではありませんのでそこは注意しましょう。介護休暇を1度取ったら93日から日数が引かれていきます。1度に93日取っても、30日ずつ3回に分けて取ってもかまいません。
1年以上雇用契約が持続している場合は雇用形態にかかわらず取ることができる
介護休業は1年以上同一雇用者に継続して雇用されていれば、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず取得できます。ただし、パートや派遣社員で、6か月以内に契約終了が決まっている場合は取得できません。基本的に無給ですが、申請すれば介護休業給付を受けることができます。
要介護2以上の親族がいれば取得可能
介護休業は親、兄弟、子ども、配偶者などが要介護2以上の介護者になった場合に取得できます。なお、配偶者は事実婚でもかまいません。親の場合は養父母も含みます。介護休業は希望する開始日の二週間前までに職場に取得届を出しましょう。
なお、要介護認定を受けていない場合は取得が認められませんので、まずは要介護認定を受けることが大切です。
まとめ
要介護休業は最大で5日しか取れない介護休暇とは異なり、最大で93日取ることができます。3か月あればケアマネージャーや医師、自治体と相談して介護方針を落ち着いて話し合うことができるでしょう。介護で離職を考えているかたは、自分が介護休業を取得できる資格があるかどうか、まずは確認して見ましょう。そうすれば、長い間つづけていた職を失うことはなくなります。