男性の育休制度の内容とは?休業以外の選択肢を解説
2021年6月3日に育児・介護休業法の改正法が衆議院を通過し、男性がより育休を取りやすくなりました。しかし、「育休を取りたいが仕事の都合上難しい」という方も多いことでしょう。いかし、育休制度は完全な休業だけではありません。今回は育児のために男性が職場に要求できる制度を解説します。
短時間勤務等の措置
子どもが3歳になるまで、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)が企業には義務づけられています。現在はテレワークも推奨されていますので、時短勤務とテレワークを組み合わせれば、仕事を休業しなくても大丈夫という方も多いでしょう。育児と仕事を両立しやすくなります。
残業・時間外労働・深夜業の制限
子どもが3歳になるまでは残業、子どもが小学生になるまでは時間外労働・深夜業の制限を労働者は企業に請求することができます。定時に帰ることができれば、お迎えや食事の世話などできることも増えるでしょう。残業さえなければ育児に参加できるというお父さんにおすすめの育休制度です。
子どもの看護休暇制度
小学校に入るまでの子どもが入院、もしくは病気で保育園に預けられないときに使えます。1人ならば年に5日、2人ならば年に10日の取得が可能です。半日単位の請求もできます。有給とはまた別の制度などで、子どもが熱を出して保育園を休ませなければならないというときに、妻と合わせて使うと便利です。また、子どもが入院して別の子どもの世話を家でしなければならないというときも使えます。
転勤についての配慮
子どもが小さいうちは会社都合による転勤を配慮してもらうことができます。例えば、単身赴任を命じられたときなどに断ることも可能です。
妻と話し合って協力し合えば夫は仕事を完全休業しなくてもすむ可能性がある
現在の日本では働き盛りの30代~40代の男性が育児を理由に休暇を取るのはなかなか難しい状況です。男性としても「せっかく積み上げたキャリアを1か月~2か月の休暇で失いたくない」という方も多いことでしょう。しかし、育休制度は完全休業だけではありません。時短勤務や残業の禁止など、子どもを育てやすい働き方を企業に要求することができる制度です。ですから、内容をよく確かめて妻とも話し合い、働き方を工夫してみましょう。一日中家にいるより、保育園のお迎えや看病など特定の仕事を完全分担したほうがうまくいくケースもあります。